ニュージーランド留学とインターンシップの
当社は留学代理業と共に仕事・インターンのサポートを行っております。
インターンシップ
インターンシップは現地の企業にて就業経験をするものです。
但しニュージーランド国内では正式に法律上「インターン」という言葉での規定がありません。
その代わりに給料を貰う「雇用」とは別に「ボランティア(ワーク)」という形の受け入れは法律上も認められています。この場合は雇用関係法のEmployment Relations Act 2000には関連しないものの人権法―Human Rights Act や健康安全法 health and safety lawsの法律は適応されます。
詳細は法的参考資料の欄をご参考下さい。
またこのプログラムを勧めて頂ける個人やエージェントの方を募集しています!
インターンプログラムの種類
1.経験のない学生向け研修タイプのインターン(研修型インターン)
現在までに就職経験やその分野の経験のない方向けに企業の中で海外インターンシップを体験できるタイプ。
通常企業内にスーパーバイザーが就いて仕事を評価する。数週間から数か月のタイプ。
語学学校、留学エージェント、貿易会社、メディア会社、保育園等に受け入れ先あり
参加資格:18歳以上、英語力初級から(業種による)、就職経験問わず
ビザ:観光ビザも可能
期間:2週間から
参加費用:週当たり$350~
2.ある分野の経験がありそれを活かしてNZでの経験を積みたい(開発型インターン)
日本や他国で特定の分野の経験がありその分野のニュージーランド企業にてインターンを体験できるタイプ。
企業によってはインターン中に報酬が発生したり結果に応じてジョブオファーにつながる可能性があるタイプ
(保証はありません)主にニュージーランド企業が日本に進出するのをサポートする業務に携わりその結果仕事や就職に繋がる可能性のある会社を指します。
貿易会社に受け入れ先あり
参加資格:20歳以上、英語力ビジネスレベル以上、営業及び貿易業務経験者
ビザ:有給の場合は働けるビザ・無給の場合は観光ビザも可能
期間:1か月から
参加費用:$1000~(長さではなくサポート範囲に応じて要相談)
3・特定の分野の企業を探して受け入れてもらう(オーダーメイドインターン)
希望される分野のインターンをリクエストしてその分野のニュージーランド企業にてインターンを体験できるタイプ。但し希望を伺ってから受け入れ先を探すため時間を要する。
参加資格:20歳以上、英語力ビジネスレベル以上、営業及び貿易業務経験者優遇
ビザ:有給の場合は働けるビザ・無給の場合は観光ビザも可能
期間:企業による
参加費用:$1500~(長さではなくサポート範囲に応じて要相談)
全てのプログラム費用は受け入れ先が確定した場合のみの請求
プログラム一覧
企業インターン
企業の中に入って職業体験をするプログラム。希望に応じて受け入れ先企業を選定します。但し現地系企業の場合は最低でも中級以上の英語力が求められる。近年では現地の日系企業でもこのようなインターンシップの受け入れをしている企業がある。
保育園インターン
現地の幼稚園に入ってニュージーランド式の保育経験。短期、未経験、英語に不安がある方も現役の保育士が事前講習とサポートを担当します。
>ページを見る
貿易会社インターン
世界各国にニュージーランドの良品を輸出する会社でのインターンです。日本とニュージーランドを繋ぐ業務を通じて成功報酬の可能性もあります。終了後に条件が整えば個人のビジネスの戸用の可能性もあります。
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受け入れまでの流れ
お問合せ
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上の3つのタイプから選択
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申し込み用紙提出(希望企業、経歴なども記載)
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ACH INTERNATIONALが申し込み用紙から希望企業に打診
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受け入れ企業の確認が取れる
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参加費用お振込み(受け入れが決まるまでは料金は発生しません)
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参加確定
受け入れ後の流れ
Nニュージーランド到着
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ニュージーランドの企業に関する研修(ACH INTERNATIONALにて)
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インターン会社との顔合わせ(ACH INTERNATIONALスタッフ同行)
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インターン開始
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週に1度オフィス OR SKYPEにてカウンセリング(業務向上アドバイス)
+希望業種に近づくためのアドバイス
+取引先開拓等の営業方法のアドバイス(場合によりディーラー紹介)
+業務中の(英語を含む)コミュニケーション向上のアドバイス
+その他
⇩
修了後にリファレンス(修了書)を発行
ニュージーランドにおけるインターンシップの法的根拠
*無給のワークエクスペリエンス、インターンシップについて
もしも雇用主が上のような方法を受け入れる場合は・・・
・そのポジションがボランティアポジションであることを完全にクリアにして給与や報酬が発生しない旨を文書にて記載する事
・ボランティア(ワーカー)が行う活動(働き)で経済的な恩恵を受けないようにする
・フルタイムスタッフが普段行うようなそのビジネスの重要なパートには配置しないようにする
・ボランティアワークの期間を制限する。長時間の労働は雇用者という扱いになる
*有給インターンシップについて
雇用主として有給インターンシップを取り入れる場合は(短期でも)固定期間の雇用の契約が可能。 但し、その場合でも固定期間契約の正当な理由が必要になる。
*ボランティアワークについて
雇用ではない「ボランティア」という形でのコミュニティや企業への関与についてはコミュニティ・ローにその詳細が載っています
・Safety at Work Act 2015 defines a “volunteer” as someone who is “acting on a voluntary basis (whether or not the person receives out-of-pocket expenses)”. The Act then distinguishes between two different categories of volunteers – casual volunteers, and those who work on a regular and ongoing basis (called “volunteer workers”).
Safety at Work Act 2015(法律)ではボランティアに掛かる費用を受け取っているかどうかに関らずをボランティアベースで動く人を「ボランティア」と定義しています。 その中でも臨時的に行うボランティアと日常的に継続的にボランティアを行う「ボランティアワーカー」との2つに区分されています。
*ボランティア(ワーク)受け入れ側の義務
・雇用者が1人もいない場合は Health and Safety at Work Act の法律の適応を受けない
・雇用者が1人以上いる場合はその他の雇用者と同じようにボランティアも the Health and Safety at Work Act の適応義務が生じる
*ボランティア(ワーカー)受け入れ側の責任について
・ボランティア(ワーカー)がボランティア中に起こったの過失や違法行為も受け入れ側の責任義務が発生する。(ので十分なケアが必要)
*ボランティア中に掛かる費用の清算について
・バス代などの交通費は費用として請求できる場合もあるが「報酬を受け取っている」という誤解がないように直接掛った費用をレシートなどを提出して返金してもらう方法を推奨している。
・これらの費用に関しては課税対象にならない
・移民法的には「報酬を受け取っている」という扱いになった時点で働けるビザ(ワークビザ等)が必要になります。上に書いたように実際に掛かった費用以上の支払いを受ける場合に「報酬を受け取っている」という扱いになります
*ワークビザが必要な「利得や報酬」の定義
利得や報酬を受け取るとボランティアではなく「ワーク」に該当します。
その例として:
・住み込み等を含む宿泊施設
・服や食事などの物品
・移動サービスなど(但し上にあるようにボランティアに関係する移動費用は別)
・トレーニング
つまりこれらに該当しないボランティア(インターン)は観光ビザでも可能と記載してあります。